任意整理を検討している人の中には、「借金額が小さいから自分は任意整理できないのではないか」と心配している人もいると思います。
実際には、任意整理は「借金額いくらからでないとできない」という決まりがあるわけではありません。
ここでは、現実的に考えて借金額いくらから任意整理すべきか、ということも考察していきます。
任意整理には「借金額いくらから」という決まりはない
任意整理には「借金額いくらから」というルールはなく、少額の借金であっても任意整理することは可能です。
任意整理の場合、得られるメリットとしては、利息や遅延損害金を0円にできることと、返済期間を60回払いなどの長期にできることです。この2つのメリットによって、毎月の負担を減らすことが可能なのです。
つまり、任意整理のメリットが役に立つのであれば、借金額いくらからでも任意整理していいわけです。
例えば、返さなければならない借金が30万円であっても、多額の遅延損害金がついていて返済のめどが全く立たないというのであれば、任意整理する意味は十分にあります。
現実的には借金額いくらから任意整理すればいいのか
借金額いくらから任意整理すればいいのかという質問に対する答えは、「返済が苦しいと思ったら任意整理すればいい」ということになります。
例えば、借金額が50万円であっても、「毎月約2万5000円を返済し続けるのはつらいので元本だけの返済にしたい」というのであれば、任意整理して大丈夫です。
任意整理すると元本を長期で返済できるようになるため、上記の例であれば毎月の返済額は1万円以下に抑えられるでしょう。
ただし、任意整理をするには弁護士費用・司法書士費用がかかります。法律事務所によりますが、任意整理の費用は1社あたり2万円~5万円程度となりますので、カットできる利息の金額がそれ以下になるようなら、任意整理せずに自力で返済したほうがいいでしょう。
そう考えると、目安として借金総額20万円以下の人は任意整理しないほうがいいということになります。
まとめ
任意整理には、「借金額いくらからでないとできない」というルールはありません。
返済が苦しいと思ったら、少額の借金であっても任意整理することが可能です。
ただし、任意整理には弁護士・司法書士費用がかかりますので、目安として借金総額が20万円以下の人は任意整理せずに自力で返済したほうがいいということになります。
なお、多額の遅延損害金が発生している場合は、20万円以下の借金でも任意整理するメリットはあります。