借金問題を抱えている人がパソコンやスマホで解決方法を検索したとき、「任意整理」と「過払い金請求」という2つの手続きが出てきて、違いがわからず困ったという話は少なくありません。
ここでは、任意整理と過払い金請求の違いを簡単にまとめ、実際に過払い金請求をするうえで気を付けておいた方がいいことを説明します。
任意整理と過払い金請求は目的が違う
任意整理とは、返済しきれなくなった借金を減額してもらうために、弁護士や司法書士にお金を借りた会社と交渉してもらい、利息のカットや返済期間の調整を実現する債務整理の手続きです。
一方、過払い金請求とは、以前に法律で定められた範囲を超えて支払うことになった利息を返してもらえるよう請求する手続きです。
任意整理と過払い金請求は目的が異なるほか、任意整理が債務整理である一方で、過払い金請求は利息を払い過ぎた人が持つ当然の権利であるという違いもあります。
任意整理と過払い金請求は同時に行われることもある
借金を既に完済している人や、取り戻せる過払い金で借金を完済できる人は過払い金請求のみを行うことになりますが、過払い金を取り戻しても借金が残ってしまう人の場合は、任意整理と過払い金請求を同時に行うことになります。
そのため、借金を完済している人や過払い金で完済できる人はブラックリストに載りませんが、借金が残る人は任意整理としてブラックリストに載るので注意が必要です。
しかし、任意整理をすれば利息や遅延損害金を0円にできたり、返済期間を60回払いなどの長期にできたりといったメリットもあります。
ブラックリストによるデメリットはいくつかの対策を取れば軽減できるものなので、借金の支払いが苦しい人は積極的に検討してみるとよいでしょう。
まとめ
任意整理は借金を減額してもらうための手続きである債務整理の一種ですが、過払い金請求は過去に払い過ぎた利息を取り戻すための手続きです。
借金を完済した人や、戻ってくる過払い金で借金を完済できる人は、過払い金請求のみを行うことになるので、特に問題はありません。
しかし、過払い金が戻ってきても借金が残ってしまう人は、過払い金請求と同時に任意整理も行うことになり、結果としてブラックリストに載るので注意してください。